遺言の執行と一概に言っても本当におくが深いんですね。
遺言により遺言執行者が指定されている場合または指定の委託がある場合は、遺言執行者が就職し、直ちに任務を開始する(1006条・1007条)。子の認知・相続人の廃除およびその取り消しを除き、遺言執行者がなくても相続人が遺言の内容を実現することが可能であるが、手続を円滑に進めるためには、遺言執行者を指定しておく方がよい。遺言執行者がないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができる(1010条)。遺言執行者は遺言に定めた報酬または家庭裁判所の定める報酬を受ける(1018条)。
遺言執行者は相続人の代理人とみなされる(1015条)。不動産の登記について、遺贈の場合は遺言執行者が登記義務者となるが、「相続させる」遺言の場合は前述の判例により、相続開始時に承継されたとみなされ、相続人が単独で登記することができるため遺言執行者は関与しない。
遺言の執行は伝統的に弁護士が引き受けてきたが、司法書士・行政書士も手がけている。また、信託銀行でも遺言信託と称して遺言執行サービスを提供している。
備考
遺言の日付は「平成15年吉日」などの年月日が特定できないものは無効だが、「還暦の誕生日」、「65歳の誕生日」、「平成15年大晦日」など、年月日が特定できるものなら有効。しかし、できる限り混乱防止のために普通に年月日を記載するほうが望ましい。
遺言者が通常使用している通名等でも、遺言書を書いた者が特定できる場合は有効。
共同で遺言書を書くことは原則無効(例、夫婦の連名による遺言)。
遺言は封書しなくても有効。ただし、封印のある場合は家庭裁判所に提出して検認を受けるときに、相続人(もしくはその代理人)の立ち会いがなければ開封できない(1004条3項)。ちなみに検認を経なくても遺言が無効とはならず、ただ過料の制裁を受ける可能性があるだけである(1005条)。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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