« 駐車の口論で1カ月に8人死亡 | メイン | 皇帝としてのオゴデイ »

遺言の執行

遺言の執行と一概に言っても本当におくが深いんですね。


遺言により遺言執行者が指定されている場合または指定の委託がある場合は、遺言執行者が就職し、直ちに任務を開始する(1006条・1007条)。子の認知・相続人の廃除およびその取り消しを除き、遺言執行者がなくても相続人が遺言の内容を実現することが可能であるが、手続を円滑に進めるためには、遺言執行者を指定しておく方がよい。遺言執行者がないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができる(1010条)。遺言執行者は遺言に定めた報酬または家庭裁判所の定める報酬を受ける(1018条)。

遺言執行者は相続人の代理人とみなされる(1015条)。不動産の登記について、遺贈の場合は遺言執行者が登記義務者となるが、「相続させる」遺言の場合は前述の判例により、相続開始時に承継されたとみなされ、相続人が単独で登記することができるため遺言執行者は関与しない。

遺言の執行は伝統的に弁護士が引き受けてきたが、司法書士・行政書士も手がけている。また、信託銀行でも遺言信託と称して遺言執行サービスを提供している。


備考
遺言の日付は「平成15年吉日」などの年月日が特定できないものは無効だが、「還暦の誕生日」、「65歳の誕生日」、「平成15年大晦日」など、年月日が特定できるものなら有効。しかし、できる限り混乱防止のために普通に年月日を記載するほうが望ましい。
遺言者が通常使用している通名等でも、遺言書を書いた者が特定できる場合は有効。
共同で遺言書を書くことは原則無効(例、夫婦の連名による遺言)。
遺言は封書しなくても有効。ただし、封印のある場合は家庭裁判所に提出して検認を受けるときに、相続人(もしくはその代理人)の立ち会いがなければ開封できない(1004条3項)。ちなみに検認を経なくても遺言が無効とはならず、ただ過料の制裁を受ける可能性があるだけである(1005条)。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
【相互リンクサイト集】
1381マイSEOステーション

1382violinマイサーチエンジンステーション

1383violinthrough無料広告集客情報タイム

1384ネット集客向け中央ステーション

1385own^?^ネット中央ステーション

1386ownmyself全国対策研究室

1387ネット集客向けファクトリー

1388oval^?^ネットファクトリー

1389ovalmust極秘情報ネットワーク

1390ネット集客向け情報ナビ

1391over^?^ネットインフォメーションナビ

1392overmyワールド相互リンクガイド

1393ネット集客向け関東ネットワーク

1394owner^?^ネット関東ネットワーク

1395ownernagoyaWEBネットワーク

1396SEO対策、仲良くアクセスアップ

1397look--ネット対策仲良くアクセス向上

1398lookjapanese総合検索サイト

1399ネット集客向けリンクチャンネル

1400outfit^?^ネットリンクチャンネル

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kantan-blog.com/cgi_bin/mt/mt-tb.cgi/690

About

2007年11月08日 20:49に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「駐車の口論で1カ月に8人死亡」です。

次の投稿は「皇帝としてのオゴデイ」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.34